大判例

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東京地方裁判所 昭和47年(借チ)14号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕1 申立人が本裁判確定の日から三月以内に相手方に金八二万円を支払うことを条件として、別紙目録(二)記載の建物の敷地に関する申立人相手方間の賃貸借契約の目的を堅固建物所有に変更する。

2 前項の借地契約の地代を前項の金員支払の翌月分から一平方米あたり一ケ月九一円に改め、借地期間を右金員支払の日から三〇年延長する。

3 申立人は、相手方の承諾なくして、別紙目録(二)記載の建物と後藤次郎方との間に堅固建物を建築してはならない。

〔決定理由〕1 申立の当否

……借地の面積につき、申立人は本件建物の建つている部分を含む55.52平方米であると主張し、相手方は、本件建物の建つている部分の39.66平方米のみであると主張し、本件の資料からは借地の範囲、面積を確定しがたいが、幸い、申立人が建築を予定している堅固建物の一階の床面積は、本件建物の一階の床面積と同じく39.66平方米であり、借地の範囲、面積を確定することは借地非訟の直接の目的ではなく、前記のように、相手方も本件建物の建つている部分が借地であることは認めているのであるから、申立人が一日も早く堅固建物を建築することができるよう、本件では借地の範囲、面積を確定しないままにしておく。<中略>

本件の資料によると、本件借地の近隣地域は、以前は道路も狭く、建物も主として木造であつたが、放射一号線、補助一二号線の開通、魚らん坂下から第一京浜国道に通ずる道路の拡幅工事により、建物も中高層化の傾向を見せ、現に借地権を設定する場合には堅固建物所有を目的とするのが相当であると認められるので、本件申立は、これを認容すべきである。

2 附随処分

本件申立の認容により、申立人は本件借地を最有効に使用することが可能となり、このことは借地権価格の増加を意味するので、借地権価格の増加分を財産上の給付とするのが相当である。鑑定委員会は、本件借地の更地価格を一平方米当り二〇万五、七〇〇円と評価し、近隣地域の借地権価格は非堅固建物所有を目的とするものについては更地価格の七〇%、堅固建物所有を目的とするものについては更地価格の八〇%が標準であるとするので、右評価に従い財産上の給付を、相手方の認める借地面積39.66平方米の更地価格の約一〇%にあたる八二万円とする。……本件の場合、右財産上の給付をすることを条件として、申立を認容するのを相当とし、かつ借地の範囲に争いがあり、確定するに由ないこと前記のとおりであるので、借地法八条ノ二、三項の「相当ノ処分」として主文第三項の処分をする。

木件借地を最有効に使用できることは、本件借地を利用することにより得られる収益が増加することになり、地代の源泉は収益にあるので、地代を鑑定委員会の意見のとおり、一平方米当り一ケ月九一円に改め、土地の使用目的を変更するのであるから、存続期間を変更するのが相当である (小山俊彦)

目録<略>

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